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民法770条(裁判上の離婚原因)
1.夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
2.裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(1)配偶者に不貞行為があったとき
不貞行為とは、ある程度継続的で肉体関係を伴う男女関係をいい、夫の不貞行為も妻の不貞行為もどちらも離婚原因になります。不貞行為の相手は特定の者か不特定多数であるかは問いません。不貞行為とは、自由意志に基づいてする行為なので、レイプを受けたことは不貞行為になりません。
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、夫婦がその同居義務、協力義務、扶助義務を尽くさないことが非難に値する場合をいいます。愛人のもとに入り浸って帰ってこない、実家に帰ったままなど故意に夫婦の義務を怠っている場合です。
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
生死不明とは、生存も死亡も確認出来ないことです。最後の音信より3年経過した時点から離婚の原因として認められます。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
回復の見込がない強度の精神病とは、不治の精神病のことです。最高裁判所は、「今後の療養や生活について具体的な方策を講じ、ある程度の見込がついた上でなければ強度の精神病を理由とする離婚は認められない」としています。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦の関係が修復不可能なまでに破綻し、婚姻を継続させることが出来ないと考えられる場合をいいます。性格の不一致、親族との不仲、暴力や虐待、常軌を逸した異常な性関係などがこれにあたります。
親権
過去に家庭裁判所で取り扱われたケースを見る限りにおいては、母親が親権者になる場合が、圧倒的に多くなっています。実際に子供の世話をする、子供の教育環境を整えるなどの点から検討した結果、母親と一緒にいたほうが、子供にとっては生活しやすい環境であると判断されることが多いといえそうだからです。しかし、場合によっては、父親が親権者となることもあります。例えば、父親も母親も収入的に対等の仕事をもっていて、子供を育てる環境も両者同じく問題はないが、母親の側に離婚の原因をつくった責任があるようなケースでは、母親は親権者として相応しくないと判断されるようです。
親権者の決定基準となるポイント
(1)健康状態が良好であること
子供を育てていくには、心身共に良好な健康状態であることが不可欠です。病弱であることはもちろん、躁鬱など精神的に不安定だったり、アルコール、薬物中毒の可能性があるような場合も、十分に子供の養育が出来ないと判断され、親権者としては不適格ということになります。
(2)子供と接する時間がとれること
子供を教育し、食べさせていけるだけの収入を得なければならないのは、父親も母親も基本的には同じ条件ですが、例えば、「妻の実家で金銭的な援助があり、フルタイムで働かなくてもやっていけるようで、その分子供と接する時間が夫よりも多くとれる」というような場合は、母親が親権者として適当とされる可能性が高いといえます。
(3)子供の年齢および子供自身の事情も考慮する
10歳くらいまでは、子供は母親とのスキンシップが重要であると判断されるようです。これに対し、15歳以上になれば、物事に対して自分で意思決定する能力がそなわると判断され、子供自身の意思や希望が尊重されるようになります。また、住む場所や学校等ががらりと変わるといった急激な環境変化も、子供にとっては大きな心の痛手となります。こうしたことも決定基準の一つとして考慮されます。
(4)経済的な事情は大きな問題ではない
子供の幸せはお金ではかることは出来ません。ですから、経済的に豊かであることは、親権者決定の大きな基準とはならないと考えられます。
(5)離婚に際しての責任について
他国の例を見ると、どちらかの不貞が理由で離婚するような場合、不貞をはたらいた方の親は親権者になれないことが、はっきりと法律で定められているところもあるようですが、日本ではこのような法律はありません。裁判例を見ても、あくまで子供の幸せを優先基準とし判断され、有責か否かが大きな基準にはならないようです。しかし、あらゆる条件が対等で、両者が強く親権を主張した場合は、有責配偶者が不利になることが多いようです。
(6)「監護補助者」となる親戚やあてがあるか
父母とも仕事を持っている場合、子供の養育のための「監護補助者」が必要となります。監護補助者は、祖父母などの親戚がなることもありますが、監護補助者自身の心身状況や人格、育児経験などが重要ポイントになります。監護補助者は、かならずしも親戚でなければならないわけではありません。適切であれば、乳幼児保育施設を監護補助者として立てることも可能です。
離婚問題の主な相談窓口
(1)家庭裁判所家事相談室
全国の家庭裁判所では、夫婦、親子などの家族関係の紛争についての相談に応じてくれる「家事相談室」があります。ここで離婚に関する相談も受け付けています。相談には、おもに、家庭裁判所調査官や裁判書記官があたります。
各地の裁判所一覧 http://courtdomino2.courts.go.jp/k_home.nsf
(2)弁護士会の法律相談
各都道府県の弁護士会が主催している有料の法律相談です。30〜45分につき5千円〜7千円程度で、離婚についての法律的なアドバイスが受けられます。
日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/
北海道弁護士会連合会 http://www.dobenren.org/
(3)自治体の相談機関
離婚や家庭内の問題など、女性が直面するさまざまな悩みに対して、各自治体婦人相談センターでは、面接や電話相談を受けています。また、各自治体が行っている相談窓口では、無料法律相談を行っています。
北海道立女性プラザ http://www.womensplaza.pref.hokkaido.jp/
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