|
離婚するために必ず決めなければならないこと
(1) 戸籍
離婚して苗字を旧姓に戻すことを「復氏」といいます。離婚後も復氏せずに、現在のままの氏を使用することも可能です。子供がいる場合は、子供の氏についても手続きが必要なこともあります。
(2) 親権
夫婦間に子供がいて、その子供が未成年である場合は、どちらが子供の親権者になるかを決めなければなりません。親権者は、あくまで子供の身の上を第一に考えて決定されるべきものですので、親の一方的な感情や都合で、親権を主張することは出来ません。
(3) 面会交渉権
子供をひきとらなかった方の親が離婚後に子供と会うことを「面会交渉」といいます。虐待、暴力など、子供と会わせるにあたって問題のある親ならば話は別ですが、通常は、ひきとらなかった方の親には面会交渉権があり、別れた後も子供と会うことが認められています。離婚した当事者双方の考え方や、離婚に至った事情などによりますが、基本的には、いつ、どの位の時間、どんな場所で会うのかなどを決めておきましょう。
(4) 養育費
子供の養育費を月にいくら、いつ、どのような方法で払うのかなどの詳細を決めておく必要があります。支払う側の性格にもよりますが、きちんと書面に残しておいた方が、トラブルを未然に防ぐことが出来ます。また、養育費の金額は、いったん決定した後でも、事情によっては増額(増減)することも可能です。養育費においては、一般的には、月3万円〜5万円位が相場となっているようです。
(5)財産分与(夫婦で築いてきた財産の清算)
財産分与は、たとえどのような理由で離婚するのであれ、堂々と請求出来るものです。専業主婦で収入を得ていなかった場合であっても請求出来ます。預貯金はいくらあるのか、不動産はどのくらいもっているのか、また有価証券、会員権(ゴルフやレジャークラブ等)、保険などについても、加入状況を綿密に調べておく必要があります。骨董や絵画などの美術品も財産に含まれます。財産分与の際にこれらの財産状態を把握していることが重要になってきます。財産分与の請求が出来るのは、離婚から2年以内と決められています。
(6)慰謝料(離婚原因をつくった者が支払う)
慰謝料とは、相手から受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。一般的には、浮気や不倫などの不貞、暴力や虐待などが慰謝料請求の対象となりますので、離婚原因としてよく聞かれる「性格の不一致」のようなあいまいな理由では、慰謝料が発生することはまずないと考えられます。慰謝料の金額においては、200万円〜400万円程度といわれていますが、明確な基準や相場はなく、あくまでケース・バイ・ケースで決まるといえるでしょう。なお、慰謝料の請求が出来るのは、離婚から3年以内と決められています。また、配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合には、不貞行為の相手方に対しても慰謝料請求が可能な場合があります。不貞行為の相手方に対する慰謝料の金額は、100万円前後が相場となっているようです。
上記項目を含む離婚に際しての決定事項は、必ず公正証書として書面で残すようにしましょう。公正証書として残しておけば、万一相手が決定事項を守らないようなトラブルが生じても、書面に基づいて相手の財産を差し押さえるなどの強制執行が可能です。公正証書の作成には、実印・印鑑証明が必要です。これらを用意した上で、各地域の公証役場に行って証書を作成してもらいます。
|